2020年05月11日
【期間延長】新型コロナウィルス感染症拡大防止にむけた埼玉地協の勤務体制について
日頃の埼玉地協へのご協力に感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大については、緊急事態宣言が5月31日まで延長され、
引き続きの人との接触機会の8割削減を目標とした外出自粛や在宅勤務などの要請が
おこなわれています。
埼玉県内においても、新規の陽性患者が減少し、また感染経路不明の孤発例も少しず
つ下がっていますが、この傾向が継続するか判断するには、時期尚早とし、現行措置
・対応の継続を求められています。
つきましては、埼玉地協としても積極的な協力を目的に、引き続き、在宅勤務を基本
とした勤務体制を継続いたします。
ただし、緊急事態宣言が解除された場合などは、期間終了をまたず勤務体制を通常に
戻すこともありますので、ご了承ください。
期間中、事務所を不在にすることもあり、ご不便をおかけすることもあるかと思いま
すが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
1.期 間 2020年4月10日(金)~5月29日(金)【期間延長】
2.内 容 ①在宅勤務を基本とし、事務所へは事務局長・書記の交代制の週2出勤とする
原則、月・水の事務所を閉所する。詳細は下記カレンダー参照
② 事務所開所日の開所時間を10:00~16:00とする