活動紹介

2023年10月01日

皆さん「千葉県最低賃金」ご存じですか?

令和5年10月1日から千葉県の最低賃金は【時間額1,026円】となります。

皆さん「千葉県最低賃金」ご存じですか?

千葉県最低賃金とは、千葉県で働くすべての方のセーフティー・ネットです。
使用者が千葉県で働く労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた
制度です。・・・「最低賃金法」という法律で決められています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html

この最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、また使用者が最低
賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、その差額を支払う必要があるとと
もに、罰則(※)が適用されます。

(※)最低賃金に違反したら?
  地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の
  罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
  https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

令和5年10月1日から千葉県の最低賃金は【時間額1,026円】となります。
(昨年の984円から42円引き上げになりました。)
千葉県内で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者
に適用されます。

皆さんのご家族や友人知人で、最低賃金より低い賃金で働いている方がもし
居たら、ぜひ教えてあげて下さい。皆さんがお住みの地域には、連合があります。
「おかしいな?」と思ったら、一人で悩まず連合へご相談下さい。
「フリーダイヤル:0120-154ー052」
 https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/

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