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活動紹介

2018年10月08日

2018年10月1日から千葉県の最低賃金が改定されます。

時間額;895円(868円から27円引き上げ)

2018年10月1日から千葉県の最低賃金が改定されます。

千葉県内すべての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む。)
及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」
が改正されました。

時間額;895円(868円から27円引き上げ)
発効日:2018年10月1日
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と
同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金は雇用形態に関係なく適用されます。バイトでも勿論、最低
賃金が適用されます。千葉県の場合、アルバイトにも時給895円以
上を支払うことが求められます。

尚、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃
金が適用されますので、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握し
ておく必要があります。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする
制度です。千葉県内で働く方のセーフティーネットです。

10月1日以降、あなたの時間額をチェックしてください。
使用者が地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、50万
円以下の罰金が定められています。

1時間あたりの給料(時給)が最低賃金をクリアしているか、
ぜひ一度チェックしてみてください。よく分からないという方は、
どうぞお気軽に連合千葉までご相談ください。

~「0120-154-052」~
(フリーダイヤル いこうよ 連合に!)
http://chiba.jtuc-rengo.jp/

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