2018年03月07日
電機連合 No.1政策ニュース
【労働】すべての労働者の雇用の安定と処遇の改善を!
電機連合 No.1政策ニュース
【労働】すべての労働者の雇用の安定と処遇の改善を!
■2018年4月から、有期契約労働者の無期転換権の発生が
本格化します。
■電機連合では、無期転換への対応とあわせて、不合理
な雇止めの禁止、不合理な労働条件の禁止への取り組
みを推進します。
■今国会提出予定の「働き方改革関連法案」には、同一
労働同一賃金関連の改正が盛り込まれています。
<改正労働契約法>
◆労働契約法第18条(無期転換)
有期労働契約の契約期間が通算5年を超えるときは、
労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルール
※無期労働契約への転換は、労働者の申込みが前提のため
有期契約労働者への周知の取り組みも重要です!
(注意)契約期間が5年を経過していなくても、たとえば、
契約期間が3年の有期労契約を更新した場合は、
4年目に無期転換申込権が発生します。
◆労働契約法第19条(雇止め法理の法制化)
使用者による不合理な雇止めが認められないルール
(注意)意図的にクーリング期間(6ヵ月以上)をおいて有期
労働契約を繰り返し更新したりすることは、法の趣
旨に沿いません。
◆労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)
不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール
(注意)不合理な労働条件を是正することなく無期転換する
ことで、労働契約法第20条の適用を免れたりするこ
とは、法の趣旨に沿いません。
<同一労働同一賃金関連法案>
◆均等・均衡待遇
基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、職務の
内容および配置が同一の範囲で変更されると見込まれる
ものについては、差別的取扱いをしてはならない。
待遇のそれぞれについて、①職務の内容、②職務の内容
および配置の変更範囲、③その他の事情のうち、待遇の
性質・目的に照らして、不合理な差を設けてはならない。
◆労働者に対する待遇差に関する説明義務 等
●電機産業に働くすべての労働者の雇用の安定と処遇の改
善が、電機産業の持続的な成長のために必要です。
【第25回参議院議員選挙 組織内公認候補予定者】
電機連合 顧問 参議院議員 石上 としお
http://ishigamitoshio.com/
【電機産業で働く私たちの代表】
電機連合 顧問 参議院議員 矢田 わか子
http://yatawaka.com/
電機連合 顧問 衆議院議員 浅野 さとし
https://www.asanosatoshi.com/#page1