活動紹介

2017年12月27日

【労働者も使用者も、必ず、ご確認下さい。】

千葉県の電機特定最低賃金が改正されました。

【労働者も使用者も、必ず、ご確認下さい。】

千葉県の電機特定最低賃金が改正されました。
平成29年12月25日(月)から時間額906円です。
(従来の887円から19円引き上げ)
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/9344/20171121105719.pdf

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト含む)
及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」
は、平成29年10月1日から時間額868円に改定されています。
(従来の842円から26円引き上げ)
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/9340/2017102112851.pdf

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と
同額の定めをしたものとみなされます。

使用者が最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、最低賃金額と
の差額を支払わなくてはなりません。

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法
に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、電機特定最低賃金額以上の
賃金額を支払わない場合、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が
定められています。

「おかしいな?」と思ったら、連合千葉「何でも労働相談」にご相談
ください。0210-154-052
(フリーダイヤル 行こうよ、連合に!)

(参考)千葉県における最低賃金の推移
 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/9345/2017112110599.pdf

(参考)千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)
 https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html

【電機産業で働く私たちの代表】

 電機連合 顧問 参議院議員 石上 俊雄
 http://ishigamitoshio.com/
 電機連合 顧問 参議院議員 矢田 わか子
 http://yatawaka.com/
 電機連合 顧問 衆議院議員 浅野 さとし
 https://www.asanosatoshi.com/#page1

ページトップ