2017年10月01日
「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」改正結果
868円に改正されました。(発行:2017年10月1日~)
本日、2017年10月1日から千葉県の最低賃金(地域別)は
868円に改正されました。(発行:2017年10月1日~)
この最低賃金は、千葉県内すべての事業所で働く労働者
(パート、アルバイトを含む。)に適用されます。
千葉県で働く皆さんの時給が、868円を下回る場合
最低賃金法違反となります。使用者へ罰金が科せられます。
詳しい内容は、以下をご覧下さい。
<「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」改正結果>
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html
{適用}2017年10月1日(土)から
{金額}時間額868円
※昨年の842円から26円の引き上げとなります。
{注意}使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用
することはできません。
この額より低い賃金を定めても、法律により
無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたも
のとみなされます。
{全国}他県の最低賃金額は、下記URLでご覧下さい。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/data/chingin_map_2017.pdf
{違反}千葉県で働く皆さんの時給が、868円を下回る
と最低賃金法違反となります。
{罰金}地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合
使用者への罰金は、1人上限50万円×人数です。
特定最低賃金額を下回る賃金を支払っ場合
使用者への罰金は、1人上限30万円×人数です。
{相談}「おかしいな?」と思ったら、連合の「なんでも
労働相談ダイヤル」へご相談ください。
全国のどこからでも、かけた地域の 「連合」に
つながります。なんでもご相談ください。
フリーダイヤル:0120-154-052
{最賃}最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定
(産業別)最低賃金」の2種類があります。
詳しくは、以下のURLでご確認ください。
https://pc.saiteichingin.info/check/?p=11
知っておきたい7つのポイントは、こちらから
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitin/saitin02.html
【第48回衆議院議員選挙】
電機連合組織内公認候補「浅野さとし」
https://www.asanosatoshi.com/#page1
【電機産業で働く私たちの代表】
電機連合 顧問 衆議院議員 大畠 章宏
http://www.oohata.com/
電機連合 顧問 参議院議員 石上 俊雄
http://ishigamitoshio.com/
電機連合 顧問 参議院議員 矢田 わか子
http://yatawaka.com/