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活動紹介

2016年10月03日

【重要】千葉県最低賃金改正のお知らせ【平成28年10月1日から時間額842円】(従来の817円から25円引上げ)

【重要】千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県内の事業場で働く全ての労働者(パート、ア
ルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用され
る千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように
改正されます。

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【平成28年10月1日から時間額842円】
(従来の817円から25円引上げ)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

使用者は、千葉県でこの額より低い賃金で労働者
を使用することはできません。法律違反です。

<相談先>
○連合のなんでも相談ダイヤル
 http://chiba.jtuc-rengo.jp/sodan/index.html
 0120−154−052
 
<参考>
 最低賃金に関する特設サイト
 http://pc.saiteichingin.info/check/?p=11

Q:最低賃金って?
A:最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の
  最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以
  上の賃金を支払わなければならないとする制度
  です。

  また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わ
  ない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下
  の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額
  以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準
  法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

※「地域別最低賃金」
  都道府県内のすべての労働者とその使用者に対
  して適用され、各都道府県に1つずつ、全部で
  47の最低賃金が定められています。

※「特定(産業別)最低賃金」
  特定の産業について、関係労使が基幹的労働者
  を対象として、地域別最低賃金より金額水準の
  高い最低賃金を定めることが必要と認めるもの
  について設定されており、全国で250の最低賃
  金が定められています。
    
Q:最低賃金はすべての人に適用される?
A:地域別最低賃金は、セーフティネットとして都
  道府県内のすべての使用者とその労働者(高校
  生や高齢者も含む)に適用されます。
(常用・臨時・パート・アルバイトなど全てに適用。)

Q:派遣労働者への適用は?
A:派遣労働者については、派遣先の事業場に適用
  されている最低賃金が適用されますので、派遣
  先事業場に適用される最低賃金を把握しておく
  必要があります。

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