• トップ
  • 活動紹介
  • <介護支援ガイドライン>〜仕事と介護 両立に向けた手引き〜

活動紹介

2015年10月06日

<介護支援ガイドライン>〜仕事と介護 両立に向けた手引き〜

  <介護支援ガイドライン>
〜仕事と介護 両立に向けた手引き〜

電機連合は、「備えよう、介護。続けよう、仕事。」と題し
仕事と介護の両立支援に向けた取り組みを展開しています。

介護は誰にでも起こりうること。
「親が倒れたら働き続けられるだろうか・・」
と漠然とした不安を抱く人も少なくありません。

突然直面する場合もある介護だからこそ、
いざという時に備えて事前の心構えと準備が大切です。
仕事と介護を両立させるためのヒントをまとめました。
ぜひご活用ください。

<知っておきたい法律のこと>
 介護休業や介護休暇等は、法律で定められた制度です。
 会社の就業規則等に記載がない場合は、組合や会社に
 相談しましょう。

●育児・介護休業法
 ・介護休暇(※)
  要介護状態にある対象家族1人の場合は年5日まで、
  2人以上であれば年10日まで取得できます。
 ・介護休業(※)
  要介護状態の対象家族1人につき、要介護状態に
  至るごとに1回、通算93日まで取得できます。
 ・介護短時間勤務制度等(※)
  ?@短時間勤務制度、?Aフレックスタイム制度、
  ?B時差出勤制度、?C介護サービスの費用助成の
  いずれかの措置を会社は用意しなくてはいけません。
 ・その他
  時間外労働(1ヵ月24時間、1年150時間)・
  深夜労働の制限、転勤に対する配慮、不利益取り扱
  いの禁止等

(※)印の制度は、法律では、2週間以上の期間にわたり
  常時介護を必要とする場合に利用できます。
  いわゆる介護保険サービスで必要となる「要介護認
  定」を受けていなくても対象となる場合があります。
  組合や会社に相談しましょう。

●雇用保険法(介護休業給付)
 対象家族を介護するために介護休業を取得した
 場合、一定の要件を満たすと、“休業開始時賃金
 日額×支給日数×40%”の「介護休業給付金」が
 受給できます。

●介護保険法
 40歳以上になったら介護保険料を納め、介護が
 必要であると認定されると、認められた範囲内
 で介護保険サービスを利用することができます
(65歳以上対象)。末期がんや若年性認知症等の
 特定疾病の場合は、40歳〜65歳未満でも介護保
 険サービスが受けられます。

<お役立ち情報リンク>
●電機連合福祉共済センター「介護相談サービス」
 介護に関するさまざまな相談に、ケアマネジャー
 や社会福祉士の資格を持つ相談員が、24時間無料
 で電話対応します。
 利用できるのは、電機連合の組合員です。
 「24時間365日対応! 無料電話相談サービス」
 フリーダイヤル:0120-529-459

●内閣府「仕事」と「介護」の両立ポータルサイト
 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ryouritsu/
 ☆内閣府の仕事と介護の両立に関するサイト。
  介護のケース。別支援メニューなども掲載

●厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
 http://www.kaigokensaku.jp/
 ☆全国約19万ヵ所の介護サービス事業所の情報が
  検索可能

●WAM NET(独立行政法人 福祉医療機構)
 http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
 ☆福祉・介護・医療などの総合情報サイト

写真
写真

ページトップ