2015年03月11日
電機連合「政策NEWS」(労働)目の前に迫る労働時間規制の緩和!
電機連合「政策NEWS」(労働)
目の前に迫る労働時間規制の緩和!
■2014年6月に閣議決定された
「日本再興戦略 改訂2014」に基づき、労働時間法制等の在り方について、
労働政策審議会労働条件分科会において22回に渡る議論が重ねられ、
2015年2月に報告書がまとめられました。
■報告書に基づいた労働基準法等一部改正法案が2016年4月施行に向け
て、第189回通常国会に提出される見込みです。
「今後の労働時間法制等の在り方について」
(1)報告書概要
【高度プロフェッショナル制度】の創設
・高度専門的知識・技術等があり、業務時間と成果の関連性が強くない業務か
つ年収1075万円超の労働者に、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金規程
を適用除外
※ホワイトカラー・イグゼンプションが再々浮上です!
【健康・福祉確保選択的措置】
・24時間につき一定の休息時間付与、深夜業の回数制限
・1or3ヵ月の上限時間設定
・4週4日以上かつ1年104日以上の休日付与
【労働者側意見/懸念点】
・柔軟な働き方を可能とする既存の制度で成果と報酬を連動させることは可能。
長時間労働となる恐れがあること等から新制度の創設は認められない。
(2)報告書概要
【裁量労働制の拡充】
・企画業務型裁量労働者制の対象業務を2類型追加
【労働者側意見/懸念点】
・対象業務追加により、長時間労働となる恐れが高まる労働者の範囲が拡大するこ
とから認められない
(3)報告書概要
【フレックスタイム制の見直し】
・精算期間上限を1ヵ月から3ヵ月に延長
【労働者側意見/懸念点】
・特定の月に過重労働とならないよう、実労働時間数の積算状況実績を通知すべき
(4)報告書概要
【働き過ぎ防止のための法制度の整備等】
・中小企業:月60時間超の時間外労働の時割50%適用猶予措置廃止(2019.4月施行)
・労働時間把握義務(含む管理監督者)⇒医師面接実施義務
・年休取得促進(年5日は使用者が時季指定など)
・労使の自主的取り組みの促進(代替休暇、時間単位年休、計画的年休の付与)
【労働者側意見/懸念点】
・長時間労働抑止が喫緊の課題
労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るため、実効的な労働
時間法制を整備すべき
・全ての労働者対象に労働時間の量的上限規制と休息時間(勤務間インターバル)規制
などを導入すべき
※≪年休取得日数状況≫
(正社員)平均8.1日 ●3人に1人が年休取得日数3日以下!
【出所】JILPT資料より作成