活動紹介

2014年10月26日

千葉県最低賃金改正のお知らせ!

千葉県最低賃金改正のお知らせ!

千葉県内の事業場で働くすべての労働者
(パート、アルバイト等を含む。)及び
その使用者に適用される千葉県最低賃金
(地域別最低賃金)がに改正されます。

------------------------------------
  改正:平成26年10月1日から
  金額:時間額798円
 (従来の777円から21円引上げ)
------------------------------------
(重要)
時給が最低賃金額を下回っていた場合は
未払い残業代と合わせて請求することが
できます。

また、最低賃金額を下回る賃金を支払っ
ていた場合、最低賃金法第40条により、
50万円以下の罰金の刑事罰の定めがあり
ます。

※最低賃金法の管轄は、労働基準監督署。

そして刑事罰の定めが法律にあるという
ことは、書類送検の可能性があることを
意味しています。

よって、使用者は、この額より低い賃金
で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていて
も、法律により無効とされ、最低賃金と
同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、
家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手
当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金
は含まれません。

※最低賃金の詳しい内容につきましては、
 千葉労働局労働基準部賃金室
(TEL:043−221−2328)又は
 最寄の労働基準監督署にお問い合わせ
 ください。
 
労働相談フリーダイヤル
労働問題のご相談は連合まで。
全国共通フリーダイヤル0120-154-052 へ
お掛けになった場合はお近くの連合に繋が
ります

写真
写真
写真

ページトップ