2014年06月02日
◆公的給付は忘れず申請!:子育て世帯臨時特例給付金について http://www.2kyufu.jp/kosodate/
◆公的給付は忘れず申請!:子育て世帯臨時特例給付金について
消費税増税や社会保険料の実質負担の増加は、私たちの家計に大きな
影響を与えていますが、負担増への配慮として、政府が設けている制
度のひとつに、「子育て世帯への臨時的な給付措置」があります。
この給付金の対象者は、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む※)
の受給者で、平成25年度の所得が児童手当の所得制限額に満たない方
を基本として、平成26年1月1日時点で中学生までの児童が対象になります。
※支給額は対象児童1人につき、1万円です。
児童手当の所得制限限度額は、子供の人数と親の所得に応じて決まり
ます。夫婦のどちらかが働き子供が2人の場合、収入額は960万円
(所得額は736万円)未満が限度額となります。
支給時期は、各自治体において準備が整い次第、受付を開始する予定
とのことですが、平成27年1月までに申請をしないと受け取ることが
できないため、ご注意ください。
詳細は、お住いの自治体へ必ずご確認ください。
※特例給付:所得が高額な方は、児童1人あたり月額5,000円となります。
○「子育て世帯臨時特例給付金」
http://www.2kyufu.jp/kosodate/
○「支給対象者判定チェック」
http://www.2kyufu.jp/check/
○「児童手当制度の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
○「所得制限限度額表」
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/8030/shotokuseigen.pdf
上記の他に以前からある制度としては、「出産育児一時金制度」「出産
手当金」「育児休業給付金」などの出産に関する各種制度や、労災で休
業する場合の「休業補償給付金」、高額な医療費を支払った時に役立つ
「高額療養費制度」などが有名です。いずれも自ら申請することが必要
になりますので、まずは制度を知るといことが「重要」となります。
その他にも自治体によってはこんな制度もあります。
・結婚祝い金(さらに結婚仲人報奨金を出すところも)
・不妊治療助成金
・チャイルドシート奨励金
・災害弔慰金、障害見舞金
・地震補強助成金
お住まいの自治体や、所属の会社・健保組合、また労働組合によって、
独自の制度や上乗せ給付がある場合もありますので、各種制度を有効に
ご活用下さい。