2014年02月25日
電機連合「政策ニュース」(社会)No.3(労働)有期労働契約に関するルールを知っていますか
電機連合「政策ニュース」(社会)No.3
(労働)有期労働契約に関するルールを知っていますか?
今回、労働法制や社会政策など、組合員皆さんが注目するトピックを中心に、
「JEIU政策ニュース」を発行します。
【No.3 内容】
(労働)有期労働契約に関するルールを知っていますか?
■パートタイマーや契約社員など、期間に定めのある契約(有期労働契約)を
結ぶ労働者について、法律では次のようなルールがあります。
これらの多くは、民主党政権であった2012年に、労働者保護の観点からの法
改正として追加されたものです。
ところが、現政権は、改正法が施行されて1年しか経っていないにも関わらず、
一部のルールの緩和を進めようとしています。
<有期労働契約に関するルール(労働契約法より)>
・「無期転換ルール」について(2013年4月1日施行)
通算して5年を超える労働契約を行った労働者が希望した場合、 その
労働者は無期雇用されます。(労働契約法第18条)
・「労働条件」について(2013年4月1日施行)
有期労働契約で働く人と、無期労働契約で働く人の間で、期間 の定め
があることを理由とした不合理な労働条件の相違は法律 で禁止されて
います。(労働契約法第20条)
・「契約期間中の解雇」について
期間の定めのある契約(有期労働契約)で働いている場合は、 やむを
得ない場合でなければ、契約期間の途中で解雇すること はできません。
(労働契約法第17条第1項)
・「雇止め」について(2012年8月3日施行)
契約が繰り返し更新され、期間の定めのない契約(無期労働契約)と同
じ状態と認められる場合、安易に雇止めすることはで きません。
一般の解雇と同様に、「客観的に合理的な理由を欠 き、社会通念上相当
であると認められない場合」は、その権利 を濫用したものとして、原則、
無効となります。(労働契約法第19条)
<労働契約法の動向>
・2013年年末から行われた厚生労働省 労働政策審議会における、わずか1ヵ
月あまりの議論によって、2014年2月14日、労働契約法の無期転換ルール
について一部を緩和することに関する報告書がとりまとめられました。
今後は、この報告書に基づき法案要綱が審議され、現在開催されている
第186回国会に改正法案が提出される見込みです。
・報告書の内容
企業が厚生労働省の認定を得た場合、高度専門労働者については、無期雇用
に転換する権利が発生するようになるまでの期間を5年から10年に延長する。
定年後再雇用された労働者については、継続雇用期間を通算しない。
■雇止めの不安の中で働く有期契約労働者の、雇用安定のための無期転換ルールが、
十分な議論もされないままに緩和されようとしています!
労働組合は、今後も、ともに働く仲間のための雇用安定に向けて意見していきます!
ぜひ、ご覧下さい。
○連合:「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」に対する談話
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2014/20140214_1392364514.html
〜 魅力ある企業づくりをめざして 〜
○電機連合の産業政策
http://www.jeiu.or.jp/nakama/yuni_006/
電機連合の重要な仕事の一つに産業政策があります。
電機・電子・情報関連産業の健全な発展は、私達の共通の願いです。
急速に進むIT化社会への対応や「環境・エネルギー問題」、能力開発教育訓練の
強化、最近では情報化関連施策の拡大に向けた政府予算への要請など、政党、行政
業界団体等と連携をしながら、取り組みを図っています。
現在、産業政策部を中心とし、「第6次産業政策」をふまえて、魅力ある産業づくりに
向けた産業政策活動を展開し、その実現に取り組んでいます。
このために行政(経済産業省・総務省等)や業界団体との定期的な協議を行いながら、
電機連合政策・制度改革フォーラムを通じ、中央・地方レベルで政策制度課題の実現を
めざしています。