2013年10月16日
千葉県最低賃金改正のお知らせhttp://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html
千葉県最低賃金改正のお知らせ
http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html
千葉県内の事業場で働くすべての労働者
(パート、アルバイト等を含む。)及び、
その使用者に適用される千葉県最低賃金
(地域別最低賃金)が改正されます。
【平成25年10月18日〜時間額777円】
※従来は756円(+21円)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を
使用することはできません。
http://chiba.jtuc-rengo.jp/information/saichin.html
※(注意)賃金不払の罰金は「50万円」です。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、
法律により無効とされ、最低賃金と同額の
定めをしたものとみなされます。
この最低賃金額には、精・皆勤手当、通勤
手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜
手当等は含まれません。
月給制・日給制の場合は、時間額に換算して
比較します。
最低賃金は、原則として県内で働くすべての
労働者に適用されますが、精神又は身体の障
害により著しく労働能力の低い者等について
は、使用者が労働局長の許可を受けることに
より、最低賃金の減額の特例が認められてお
ります。
「千葉県最低賃金」の他に業種により定めら
れている「特定(産業別)最低賃金」 が適用
される場合がありますので、ご注意下さい。
<連合のなんでも相談ダイヤル>
http://chiba.jtuc-rengo.jp/sodan/index.html
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