2012年10月31日
連千)柏・我孫子地区連 2012最低賃金&ディーセントワーク街宣行動
千葉県最低賃金改正のお知らせ
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、
その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
平成24年10月1日から時間額756円(従来は748円)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、
最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
この最低賃金額には、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、
時間外手当、深夜手当等は含まれません。
月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、
使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が
認められております。
「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定(産業別)最低賃金」
が適用される場合がありますので、ご注意下さい。
※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室
(電話 043−221−2328)か最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
お気軽にご利用下さい
24時間テレフォンサービス 043−221−4700
千葉労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
■特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ■
(最低賃金名) (発効日) (最賃時間額)
●調味料製造業 2011/12/25〜 ●810円
●鉄鋼業 2011/12/25〜 ●850円
●一般機械器具製造業関係 2011/12/25〜 ●827円
●精密機械器具製造業関係 2011/12/25〜 ●812円
●電気機械器具製造業 2011/12/30〜 ●829円
●各種商品小売業 2011/12/25〜 ●788円
●自動車新車小売業 2011/12/30〜 ●819円
2012ディーセント・ワーク
http://www.jtuc-rengo.or.jp/info/boshuu/2012decentwork/index.html
ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)とは、国連の専門機関
であるILO(国際労働機関)が示した活動目標です。
連合は、このディーセント・ワークを求める、ITUC(国際労働組合総連合)の世
界一斉行動に賛同し、今年は若者のディーセント・ワークをテーマにフォーラム
を開催しています。
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の基本的考え方
http://www.jtuc-rengo.or.jp/kurashi/worklifebalance/kihon.html