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活動紹介

2012年10月31日

連千)柏・我孫子地区連 2012最低賃金&ディーセントワーク街宣行動

千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、
その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。

平成24年10月1日から時間額756円(従来は748円)

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、
最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

この最低賃金額には、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、
時間外手当、深夜手当等は含まれません。
月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。

最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、
使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が
認められております。

「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定(産業別)最低賃金」
が適用される場合がありますので、ご注意下さい。

※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室
 (電話 043−221−2328)か最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
 お気軽にご利用下さい

24時間テレフォンサービス 043−221−4700
千葉労働局ホームページ  http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

■特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ■

 (最低賃金名)      (発効日)   (最賃時間額)
●調味料製造業      2011/12/25〜  ●810円
●鉄鋼業         2011/12/25〜  ●850円
●一般機械器具製造業関係 2011/12/25〜  ●827円
●精密機械器具製造業関係 2011/12/25〜  ●812円
●電気機械器具製造業   2011/12/30〜  ●829円
●各種商品小売業     2011/12/25〜  ●788円
●自動車新車小売業    2011/12/30〜  ●819円


2012ディーセント・ワーク
http://www.jtuc-rengo.or.jp/info/boshuu/2012decentwork/index.html

ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)とは、国連の専門機関
であるILO(国際労働機関)が示した活動目標です。
連合は、このディーセント・ワークを求める、ITUC(国際労働組合総連合)の世
界一斉行動に賛同し、今年は若者のディーセント・ワークをテーマにフォーラム
を開催しています。

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の基本的考え方
http://www.jtuc-rengo.or.jp/kurashi/worklifebalance/kihon.html

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